車庫証明(普通車)

普通車を購入・登録する際には、警察署での車庫証明(自動車保管場所証明)が必要です。 申請書の記載や図面作成に不安がある方のほか、改正行政書士法に対応したい自動車販売店・整備工場の皆様のために、 当事務所では所在図・配置図の作成から申請・受領までを行政書士が一括で代行します。

  • 対象:個人のお客様/自動車販売店・整備工場様
  • 目安日数: 申請日から中2営業日(例:月曜申請 → 木曜交付)
    レターパックでの郵送返却の場合は、さらに+1日程度かかります。
  • 対応エリア:茂原市および近隣市町村
  • 報酬体系:
    ・書類作成代:5,500円(税込・地域一律)
    ・申請・受領の代行手数料:茂原警察署 3,300円(税込)(その他の警察署は距離等により変動)

サービス範囲(基本パック)

  • 事前確認(必要書類・駐車場所の確認)
  • 所在図・配置図の作成
  • 申請書類の作成・提出(警察署)
  • 証明書の受領と交付書類の整理

※駐車場所がご自宅と異なる場合は賃貸契約書や使用承諾書が必要です。

オプション

  • 車検証の名義変更・移転登録との同時手続き
  • 現地調査(駐車スペースの確認・寸法測定)
  • 法人・ディーラー向け複数台まとめ申請

改正行政書士法と車庫証明について

令和8年1月施行の改正行政書士法では、 「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類を作成することは、行政書士の独占業務であることが、これまで以上に明確になりました。

これにより、「代行料」「事務手数料」「コンサル料」など名称を変えて報酬を受け取りつつ、実質的に申請書類を作成・提出する行為は、 行政書士でない者が行えば行政書士法違反と判断されるリスクが高くなっています。

自動車販売店や整備工場においても、従業員の方が車庫証明申請を「有償で業として」行うことは避ける必要があり、 現在は行政書士に車庫証明・自動車登録を委託する体制づくりが全国的な流れになりつつあります。 当事務所では、こうした法改正の趣旨に沿った形で、ディーラー・事業者様の車庫証明手続きをお手伝いします。


料金

内容報酬額(税込)
車庫証明 書類作成代(地域一律) 5,500円
車庫証明 申請・受領の代行手数料(茂原警察署) 3,300円
車庫証明 申請・受領の代行手数料(その他の警察署) 距離・所要時間に応じてお見積り
所在図・配置図のみ作成 3,300円

※別途、警察署へ納付する法定手数料(証紙代)2,200円が必要です。
※遠隔地の警察署で許可された証明書は、レターパック等で郵送返却(実費 1,080円)とする場合があります。

<合計金額の一例>
・茂原警察署に申請する場合:書類作成代 5,500円 + 代行手数料 3,300円 + 証紙代 2,200円 = 11,000円
・遠隔地の警察署の場合:上記に加え、距離に応じた代行手数料およびレターパック実費 1,080円がかかります。郵送返却分として日数も+1日程度を要します。

ご用意いただくもの

  • 車検証の写し(購入前の場合は見積書など)
  • 印鑑(認印で可)
  • 駐車場の賃貸契約書または使用承諾書(自宅以外の場合)
  • 申請者の住民票(必要に応じて)

手続きの流れ

  1. 相談予約:フォーム/LINE/電話
  2. 必要書類の確認:車検証・駐車場契約書など
  3. 書類作成:所在図・配置図を含め作成
  4. 警察署へ提出:審査・交付待ち
  5. 証明書受領:ご依頼者へお渡し(遠隔地は郵送)

平均スケジュール:申請日から中2営業日が目安です(例:月曜申請 → 木曜交付)。
レターパックでの郵送返却の場合は、さらに+1日程度かかります。

実務上の注意点

  • 駐車場の実地確認を警察が行う場合があります。
  • 配置図が現況と異なる場合は、補正や再申請が必要になることがあります。
  • 証明書の有効期限(通常1か月)を過ぎると再取得が必要です。
  • 当事務所では、書類作成代申請・受領の代行手数料を区分して設定し、改正行政書士法の趣旨に沿った形でご請求しています。

よくある質問

どのくらいで証明書が取れますか?

通常は、申請日から中2営業日程度です(例:月曜申請 → 木曜交付)。
警察署の審査状況によって変わる場合があります。
レターパックでの郵送返却の場合は、さらに+1日程度を見込んでください。

自宅以外の駐車場でも大丈夫ですか?

はい。賃貸契約書または使用承諾書があれば可能です。

証紙代・手数料はいくらかかりますか?

現行の運用では、車庫証明の申請手数料として2,200円を警察署に納付します。
詳細は各警察署の案内に従ってください。

名義変更も同時にできますか?

可能です。名義変更や移転登録と併せて対応いたしますので、ご相談ください。

ディーラーで「代行料」をもらっていますが問題ありませんか?

改正行政書士法では、行政書士でない方が、名目を問わず報酬を得て官公署提出書類を業として作成・申請することはできないとされています。
ディーラー様が独自に代行料をいただいている場合は、業務の分担や請求の仕組みについて、行政書士への委託も含めた見直しをお勧めいたします。


無料相談・お見積り

「必要書類が分からない」「図面作成が不安」「ディーラーとして法改正に対応したい」といった段階からお気軽にご相談ください。
初回オンライン相談(15〜30分)で必要書類を整理し、不明点は調査のうえフォローいたします。

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