令和6年4月1日より、千葉県内で特定再生資源屋外保管業を行おうとする場合には、金属スクラップヤード等規制条例に基づく許可を受ける必要があります。(既存事業者も、許可を受ける必要があります。)
特定再生資源とは、使用を終了し、収集された金属又はプラスチックが使用されている製品、製品の製造や加工等の過程で生じた金属又はプラスチックの端材等(※廃棄物、有害使用済機器等を除く。)のことを言い、特定再生資源屋外保管業とは屋外において、重機等を使用して特定再生資源の保管等をする事業のことを言います。
許可申請を行うには、まず行おうとしている(行っている)事業が、特定再資源屋外保管業に該当するのか否かを要件に照らして確認し、該当する場合は複数の添付書類を含めた事前協議書を提出します。事前協議書の提出、事前協議を経て、許可の申請を行うことが出来ます。
各書類の収集、作成には多くの時間と手間が掛かります。また、官公署との協議が必要になる場合もあります。
わたしたちは書類収集、作成、官公署との協議、後に求められる住民説明会の開催までトータルでサポートさせていただきます。
料金 ¥200,000~
(内容により料金は異なります。また、標準作業書作成、住民説明会サポートは別料金とさせていただきます。)
まずは、お気軽にご相談下さい。